開業時に必要な手続き等

個人事業主として開業するにあたっては様々な手続きが必要になってきます。
このページでは開業にあたって必要な税金に関する届出や職種によって必要な手続き例をご紹介しています。
これらの手続きや許認可は開業にあたって必ず必要なものも多いため、開業前に事前に確認しておきましょう。

開業で必要

開業届

個人事業主として開業が決まったら、税務署へ開業日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を出しましょう。(提出先は住所地、事業所地、居所地を管轄する税務署のいずれか)
提出は届出書を作成のうえ持参又は送付により提出します。
※届け出の際は、マイナンバーと本人確認のため、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)

屋号での銀行口座開設や職業の証明のために「開業届の控え」が必要になる場合があります。必要な方は「開業届」と「開業届の控え」一緒に提出し、控えに日付印を押してもらったのち「開業届の控え」を受け取ってください。

所得税の青色申告承認申請書(青色申告を選択される場合)

青色申告をしたい方は、開業の日から2か月以内または最初の申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」も提出しましょう(相続により事業を承継した場合を除く)。ただし、1月16日以後に新たに開業された方は開業の日から2か月以内に提出すればよいことになっています。

所得税の青色申告承認申請手続(国税庁)

個人事業税の事業開始等申告書

個人事業を開始したことを都道府県に知らせるために都道府県税事務所に提出する書類です。各都道府県によって名称や提出期限に違いがあります。 愛知県では「開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書」という書類を事業の開始日から1か月以内に提出となっています。

届出を出さなかったとしても罰則はありません。所得税の確定申告をすることにより情報が共有され、対象となる方には課税されるようになっています。

その他業種によって必要な届出の一例

飲食業(持ち帰り・配達含む)
食品営業許可(岡崎市)

酒類販売業
酒類の販売業免許の申請(税務署)

リサイクルショップなど中古品を扱う業種の場合
古物商許可申請(愛知県警察)

理容院・美容院を開業される場合
理(美)容所の開設(岡崎市)

上記の他にも業種によっては「届出」「許可」「免許」等の許認可が必要なものがあります。
許認可を取得しないで営業すれば、営業停止処分や罰金などの厳しい処分が課されることもありますのでご注意ください。

家族を雇う場合

青色事業専従者給与に関する届出

同じ家、同じ財布で暮らしている妻など、いわゆる「生計を一にする」方への給与を経費として計上することは通常認められていません。
ただし、青色申告の場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、15才以上の家族に対する給料を経費にすることができます。
家族への給与を経費にしたい方は、上で紹介した「青色申告承認申請書」に加えて「青色事業専従者給与に関する届出書」を事業開業の日から2か月以内、または青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までに提出してください。

青色事業専従者給与に関する届出手続

青色事業専従者には以下の要件があります。
①青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③1年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、もっぱらその事業に専従していること

従業員を雇う方

給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇う場合、給与を支払うことになるので、1か月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を届け出ます。事業主さんは源泉所得税の徴収義務者となる為、給与から源泉所得税を算出し、その月の分を翌月10日までに納付しなくてはなりません。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員数が10人未満)

従業員を雇うと、事業主さんは源泉所得税の徴収義務者となりますが、毎月源泉所得税を税務署に納めに行くのは大変です。そこで、常時雇入れている従業員数が10人未満で、毎月納付から半年納付に変更したい場合に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、1月~6月までの分を原則7月10日まで、7月~12月までの分の原則1月20日までの納付・提出となります。
ただし、この申請書を提出した月の翌月分(※徴収月か納付月かによって翌月か翌々月か変わってきます)からの適用となります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

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